給湯器

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修繕項目 修繕内容
給湯器
(新築時若しくは住戸改善時に県が設置している場合)
(点火バーナー煙突等附属品を含む) 破損復旧・附属品取替修繕・温度調整不良

※製造年月が経ち、修繕交換する部品がないなどの理由で本体交換になる場合は県負担になります