2020年4月10日

『新型コロナウィルスに関する緊急事態宣言発令後の対応について』

4月7日、新型コロナウィルスの感染拡大防止措置として内閣総理大臣より『緊急事態宣言』が発令されました。

入居者の皆様や社員を含めた関係者の安全を最優先に考え、感染拡大防止を図るべく、

下記の点につきましてご理解とご協力を賜りたくご案内申し上げます。

 

新型コロナウィルスに関する緊急事態宣言発令後の対応について

 

1.各種お手続き、お問合せにつきましては、一旦各センターまでお電話にてご連絡ください。

感染防止の為、可能な限りお電話・郵送にて対応させて頂きます。

2.当センターは通常通り営業しておりますが、お電話でのお問合せが増加すると予想される為、

担当者と連絡が繋がりにくくなる可能性があります。

3.家賃・駐車場利用料のお支払いにつきましては、お近くの金融機関でのお支払いにご協力下さい。

4.夜間・休日の設備異常等の緊急対応につきましては、これまで通り設備緊急センターにて受付させて頂きます。

お電話が繋がりにくくなる場合があるかと存じますが、可能な限り通常通りの対応に努めます。

5.その他、緊急事態宣言発令期間中はやむを得ず業務履行に大幅に時間を要す場合があることを予めご了承下さい。

<お問合せ先>

平日及び土曜日(日曜祝日除く) 9:00 ~ 17:30

※お電話番号のお掛け間違いにご注意下さい。

阪神北管理センター

電話番号 0797-83-6401

阪神南管理センター

電話番号 0798-23-1090